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労災指定医療機関 西区 さいたま市 夜19時30分まで 工藤クリニック
整形外科専門医・リウマチ専門医

労働災害のケガや病気は健康保険ではなく、労災保険を使います。勤務中や通勤中のケガや病気は労働災害に該当することがあります。しかし仕事中や通勤中のケガや病気がすべて労働災害に該当するわけでありません。業務と災害の間に通常予想できる範囲の因果関係のある災害が労働災害となります。また仕事中のケガや病気でも仕事が原因でケガや病気になったことが認められない場合には、労災保険の対象とはなりません。この労働災害かどうかの判定は会社や患者さん、また医療機関がおこなうものではなく、保険者または労働局が行うものです。従って仕事中にケガまたは病気になり判断に迷った時は自分が勤めている会社がある地域の労働局に確認するのが良いでしょう。(埼玉県の労働基準監督署の所在地)(全国労働基準監督署の所在案内


労災で医療機関へかかるときには基本的に自費になり、後日、労働基準監督署に請求書を提出します。但し、労災指定病院(診療所)に労災保険手続きをしてから受診すると医療費を医療機関が本人に代わって労働基準監督署に請求してくれるため、患者さんが治療費を立て替えて払う必要がなくなり、医療機関での窓口での治療費の負担はありません。(受診時に労災保険手続きをまだ職場でしていなければ自費になります)また、労災の場合に健康保険証を医療機関に提示して健康保険で治療を受けた場合は、自分で一度保険組合に医療費を返還してから、労働基準監督署に請求書を提出することになります。この時に多大な経済的負担がかかる時は保険組合に医療費を自分で返還が完了する前でも労働基準監督署に請求書を提出することができます。

会社は労災が発生した時には労働基準監督署へ報告が法律で義務付けられており、報告の怠り又は虚偽の報告をすると労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金、また厚生労働省のホームページに企業名が公表されることがあります。本人がケガや病気を報告しないと会社に多大な迷惑がかかることがあるので注意が必要です


整形外科一般
・怪我(打ち身、捻挫、脱臼、骨折、突き指、切り傷、すり傷)
・むち打ち症、首・肩の痛み、手足のしびれ・冷え
・肩こり、五十肩、手の痛み、肘の痛み
・腰痛、ギックリ腰、椎間板ヘルニア、坐骨神経痛、骨盤の痛み
・股関節の痛み、歩行障害、肉離れ
・膝の痛み、足の痛み、外反母趾、巻き爪
・骨粗鬆症、圧迫骨折
・痛風、腱鞘炎など

医師監修 医学博士 工藤太郎
院長略歴
平成8年 日本大学医学部卒業
平成8年 日本大学 整形外科学教室勤務
平成12年 ハーバード大学整形外科留学
平成14年 日本大学大学院 医学研究科 外科系整形外科学専攻 博士課程修了
平成16年 日本大学医学部整形外科学教室 助手
平成18年 埼玉県川口医療センター 整形外科医長
平成19年10月 工藤クリニック 開設
資格等
医学博士
日本整形外科学会専門医
日本リウマチ学会専門医
日本リウマチ財団登録医
埼玉県介護支援専門員(ケアマネージャー)
身体障害者福祉法第15条指定医(肢体不自由)
日本医師会認定産業医
日本抗老化医学会/米スポーツニュートリションアカデミー サプリメントアドバイザー

日本臨床整形外科学会 代議員選挙管理委員会 委員長
日本臨床整形外科学会 役員選挙管理委員会 委員長
日本臨床整形外科学会 埼玉支部役員
埼玉県整形外科医会 広報委員会 委員長
埼玉県整形外科医会 幹事
日本大学整形外科学教室 同門会役員
大宮医師会 学術委員
県立大宮中央高校 学校医
県立大宮中央高校 産業医
休診日:土曜日午後.日祝日
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