定期健康診断 西区 さいたま市 夜19時までにいらしてください
法定健診は1年に1回、定期的に行わなければならないと、労働安全衛生法で義務づけられています。(労働安全衛生法第66条、および労働安全衛生規則第44条)さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。また労働者も定期健康診断を受けることが法律で義務付けられています。(労働安全衛生法第66条5項)
対象:①正社員②期間の定めのない者や、契約期間が1年以上である者、契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者、既に1年以上引き続き使用されているパートタイマーやアルバイト③1週間の労働時間数が、その事業場の通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であるパートタイマーやアルバイト(特定業務従事者除く)
時期:1年以内ごとに1回
内 容:問診、身長、体重、X線、血圧、採血、採尿、心電図などの検査
費用 自費(10割負担)での検査となり健康保険は使えません。検査を受ける本人が一時的に負担する必要があります。また健康診断の費用については、通達において、「法で事業者に健康診断の実施義務を課している以上、当然事業主が負担すべきものである」とされています。
予約:要予約
検査の中に食事に影響される項目が含まれます。検査前12時間は食事・または水以外の飲み物は取らないでください。
例えば夜7時に検査を受ける場合は朝の7時までに朝食をすませ昼食はとらずにご来院ください。(水は普通に飲んで問題ありません)要予約です。都合の良い日に予約を入れてください。
検査の流れについて
①来院
検診の記入用紙に必要事項を記載します。
②問診・診察
問診と診察を行います
③検査
各種検査を行います。
④結果説明
後日検査の結果の説明を行います。
医師監修:工藤太郎(医学博士/日本整形外科学会専門医/日本リウマチ学会専門医)
休診日:土曜午後・日曜・祝日
さいたま市協定医療機関
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