個人情報保護法
1) あらかじめ本人の同意を得ないで(中略)特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない(目的外利用禁止・同16条1項)。
2) あらかじめ本人の同意を得ないで(中略)第三者に提供してはならない(第三者提供禁止・同23条1項)。
例外(除外規定・同16条3項、同23条)
1) 法令に基づく場合。2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。4) 国の機関、若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
**患者さんの個人情報に関する内容は本人の同意書を添えて法令に沿って文章にて照会よろしくお願いします**